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IR情報

コーポレートガバナンス

当社は、社会の構成員として企業経営の透明性、公正性を十分に認識し実践するとともに、激変する経営環境のもとで着実な利益による成長を通じて企業価値を高めていくことが企業経営の使命であると考えております。そのための経営上の組織体制や仕組みを整備し、法令遵守のもとに迅速且つ柔軟に必要な施策を実施するコーポレート・ガバナンスが最も重要と考えております。

@  企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は監査役制度を採用し、社外監査役2名を含む4名の監査役により監査役会が構成されております。12名の取締役による取締役会は取締役会長が議長を務め、取締役並びに監査役が参加し毎月定例的に開催し、活発な議論のうえ意思決定を行っております。この枠組みの中で執行役員制度を導入し、経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレート・ガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図っております。さらに取締役及び常務以上の執行役員によって構成される経営会議を原則毎月2回定例的に開催し、経営戦略の策定や事業推進の是非等について十分協議しております。また業務の適法性と効率性を確保する経営管理を目的とし、社内規程に基づき内部統制システムを整備するとともに、内部統制推進部を設置して当該システムの実効性、妥当性の監査を行っております。
なお、当社におけるコーポレート・ガバナンス体制を模式図で示すと下記の通りであります。
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ロ 企業統治に関する事項
内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況

a 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムに関する基本方針を取締役会決議により制定し、更に「サノヤスグループ企業倫理行動規範」並びに「倫理・法令遵守規程」その他の規程を設けるとともに、法令遵守とリスク管理を管掌するC&R委員会を設置し、加えて内部通報制度を制定しております。また独立した内部監査部門として内部統制推進部を設けて、当社及び当社が議決権の過半数を有する株式会社、その他経営を支配している会社(以下「グループ会社」という)の社会的責任を追及する企業統治の確立とともに、当社及びグループ会社の管理・監督下で事業活動に従事する役員、社員、出向社員、嘱託社員、派遣社員等すべての人員の職務の執行が倫理・法令に適合することを確保し、その法的安全を守るべく体制を整備し管理・運用しております。
財務報告に係る内部統制については「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、適正な財務報告作成のため、内部統制推進部による業務手順のモニタリングを定例的に実施し、財務報告委員会にて有効性の評価及び重要な欠陥の有無の判断を実施し内部統制報告書を作成して取締役会及び監査役会に報告する体制としております。

b リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制の整備については、全社横断的な組織としてC&R委員会を設置して、各業務執行部門でリスクの抽出と評価を行い、必要な回避策や低減策を講じるとともに、内部監査においてもその妥当性の確認を行うことを定期的に実行する的確なリスクマネジメントの強化に取組んでおります。市場リスク(資金の運用・調達に係る金利変動リスク、外貨建て資産・負債保有に係る為替変動リスク及び保有株式の価格変動リスク)については「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」を定め、更に、事業遂行並びに自然災害、事故等に伴う人的、物的、その他の経営資源損失及び社会的信用失墜の危険(以下「リスク」という)に係る管理体制を整備するとともに、リスクが顕在化した際の対応手順等を規定し、当社の事業運営の安定化及び効率化に資することを目的とした「リスク管理規程」を定め、運営しております。

c 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に掲げられる額の合計額であります。